「ほれ、お前のレモンハイ作ったぞ」←違法2021-09-28 13:23飲食 ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。— 天佑 (@tououtei) September 24, 2021 マジかよこれ・・・と思ったけど一人で飲むから関係なかった(泣いてない) 2021-09-28 13:23飲食Posted by epachinko